2011-10-20

職場意識改善委員会主催 労務研修

日時:平成23年10月14日(金) 18:30〜19:30
会場:あんしんケア研修室 201号室
講師:社会保険労務士法人 D・プロデュース 代表社員 越石 能章氏

1.就業規則の基礎知識

2.労働時間に関する基礎知識

労働時間適正把握基準

  1. 使用者が自ら現認
  2. タイムカード、IC カード等、パソコンのオンオフの客観的記録
  3. 自己申告制←例外

 *労働時間の把握・管理するための具体的方法としては、通達(平13基発339号)により上記のように基準が出されています。また、この通達では、「始業・終業時刻を確認する方法としては、使用者自らが全ての労働時間を現認する場合を除き、タイムカード等の客観的記録をその根拠とすること、又は根拠の一部とすること」と示されております

根拠の一部とは・・・・残業命令書、残業報告書、労働時間集計表などの作成・運用

 

残業のルールを作ろう

*メリハリ運動紹介

今まで これから
  1. 自己申告
  2. 部下が1ヵ月経過後時間外申請を出す
  3. 上司は判子を押すだけで認めてしまう
  4. 時間外がいつまでたっても減らない(何故?)
  5. 残業ルールがないから残業が減らない
  1. 使用者が事前に残業の指示
  2. 残業が終わったら、部下の報告させる
  3. 使用者は1週間単位で残業の適否を検討
  4. 残業を黙認しない
  5. ダラダラ残業がなくなる
  6. 仕事と生活の調和の第一歩
    (ワークライフバランス)

長時間労働と健康障害の関連性

* 100時間を超える時間外労働とは、発症前1ヶ月間で100時間を超える事を指します。
* 2ヶ月〜6ヶ月平均で80時間を超える時間外労働とは発症前の過去2ヶ月間、3ヶ月間、4ヶ月間、5ヶ月間、6ヶ月間のいずれかで月平均時間外労働が80時間を超えることを指します。

【時間外労働】
月100時間又は2ヶ月〜6月ヶ月平均80時間を超えると危険水準

【時間外労働】
原則 月45時間以内

医師による面接指導が義務化

対象:時間外労働が1月当たり100時間を超える労働者であって申し出があった者

*従業員からの申し出がなくとも疲労蓄積が認められる者については、面接指導を行ったほうが良いでしょう。対策をとらずに重大な事故が発生した場合、不払い残業代よりも深刻な企業の安全配慮義務・健康配慮義務違反を問われる可能性あり。

  • 働く人にとって労務はとても大切です。職場意識改善計画の成果は大きく、
    時間外勤務の減少、有給休暇の取得等も大きく推進されました。
    当社でお仕事をされる皆様には「ワークライフバランス」を保ちながら、
    仕事と生活共に充実した人生を送って欲しいと願うものです。
  • 当社では産業医も専任しておりますので、常に健康指導をうけながら、
    定年を超えても長く元気にお仕事を続けられるといいですね・・・。

一覧へ戻る