2010-9-30

介護サービス情報の公表制度

○今年の「介護サービス情報公表制度」の調査が9月24日(金)に行われました。
3事業部共に担当を決め、万全な準備で当日を迎えましたので、短時間でスムーズに調査が進みました。

※調査の内容は 例えば

  • カンファレンスの実施記録
  • 研修の実施記録
  • 感染症予防・認知症ケア・非常災害時対応等々
    各マニュアルの整備
  • 業務改善会議や経営改善会議等 各種会議記録
  • 自己評価実施記録
    等々

約50〜70の項目についてです

調査員のお二人は大変見識高い方でしたが、「日常的な記録と書類整理・資料の充実がここまでしっかりできている事業所はなかなかありません。すばらしいです。」とおほめの言葉を頂きました。
スタッフが頑張ってくれているお陰でうれしい限りです。

○「介護サービス情報の公表制度」について
神奈川県保健福祉局 福祉・次世代育成部高齢福祉課の資料より抜粋してお伝えします。

1. 意義

平成18年4月からすべての事業所に介護サービス情報の公表が義務づけられました。その理由は、介護保険制度施行後、サービス供給量は充実してきましたが、利用者がサービスを適切に選択できない状況があり、現場レベルで介護保険の理念である「利用者の選択」を実現する必要があったからです。

したがって、「介護サービス情報の公表制度」は、すべての事業所の介護サービス情報を公表し、利用者のサービス選択を支援するための環境整備を図ることを目的としています。

利用者は「良いサービス」を受けたいわけですから、利用者によるサービス選択が適切に行われると、質の高い事業者が選ばれ、その結果として介護サービスの質の向上が図られるという期待もあります。

2. 仕組み

  • 事業所の所在地、職員体制、利用料金等の基本的事項(基本情報)については事業所が報告した内容をそのまま公表します。
  • サービスの内容や事業所の運営状況等、事実確認が必要な事項(調査情報)については、調査員が訪問調査を実施した後、公表します。
  • 各事業所は、調査手数料および公表手数料を納付する必要があります。
  • 介護サービスごとに、年に1度実施します。

3. 基本的な考え方

  • 目的は、利用者の主体的な選択(比較検討)に資すること
  • 事業所の評価、格付け、画一化等を目的としない
  • 公表情報の内容の責任は事業者が有する
  • 公表情報の記入、調査等のプロセスを通じて、事業所がサービス改善への道筋を見出す効果

4. 「指導監査」「第三者評価」と「情報公表制度」の違い

それぞれ実施目的が違います(下表参照)ので、「指導監査」「第三者評価」を受けていても、「情報公表制度」を実施しなくてはなりません。
「情報公表制度」は事業所の評価、格付け、画一化を図るものではありません。
‘多くの利用者に選ばれる介護サービス’について考えていただく機会となり、結果、事業者側のサービス改善への取り組みを促進する’制度’です。

指導監査 第三者評価 情報公表制度
目的 施設基準等の遵守状況を確認 事業所自らが改善項目を明らかにしてサービスの質を高める 利用者のニーズに応じた選択に資する情報の提供
実施主体 行政機関
(県・市)
民間の評価機関
(指定情報公表センター)
(指定調査機関)
実施 義務 任意 義務
特徴
  • 法令等に基づいて行政機関が実施
  • 基準等に適合しない部分について改善を指導
  • 事業所が評価機関を選択
  • 評価機関独自の評価基準による評価の実施
  • 調査員が事実確認のための訪問調査を実施
  • 内容の良し悪しの判断や評価、改善指導等は行わず、評価は利用者に委ねられる

5. 公表画面の見方

介護サービス情報○○県」と検索エンジンに入力し検索します

介護サービス情報公表システム:○○県」と表示されている箇所をクリックします

お探しの都道府県の公表システム画面が表示されます

※但し、現在この制度を利用するお客様は少なく、縮小か廃止等の議論もされているとのこと。
介護保険制度の歴史はまだまだ浅く、様々な試行錯誤をし


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