2010-4-27

出産・育児休業等に関する手当等

この度、社員の一人がおめでたに!
出産予定は9月末ですが新しい命の誕生は、皆の喜びで今からワクワク楽しみです。
出産後もいい時期をみてまた職場復帰し、介護の仕事を続けたいとのことでうれしい限りです。

大事なワーキングママのために、育児休業給付制度を改めて確認しました。
平成22年4月改正の育児休業給付制度ですのでご紹介します。

出産・育児休業等に関する手当

1. 健康保険

【政府管掌 主として中小企業のサラリーマンの場合】

(1)出産育児一時金

  • 本人のお産  1児につき42万円
  • 家族のお産(被扶養者) 1児につき38万円

(2)出産手当金

  • 本人のお産
    出産日(出産が予定より遅れた場合は出産予定日)以前より42日から(多児妊娠の場合は98日から)出産日後56日までの期間につき、欠勤1日につき標準報酬日額の60%が支給されます。

2. 雇用保険

(1)育児休業給付金

1歳(その子の1歳以降の期間も休業することが雇用の継続のために特に必要を認められる場合<保育所における保育の実施が行われない場合等>には1歳6カ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した等の要件を満たす方。

(平成22年4月1日以降育児休業を開始された方 )

休業開始時賃金月額の50%が全額育児休業中に支給されます

今後も当社では結婚・出産が続きそうです。
保育園の問題や収入の問題で働くお母さんをどう支援できるかー
会社としてもしっかり取り組んでいきたいと思います。

在宅介護の為に良き人材の確保を。そのために働きやすい環境をどのように整えていくかー
大きな課題です。


一覧へ戻る