


よく弊社あてにいただくご質問をまとめました。
- Q1.
- 介護保険は、何歳から使えますか?
- A1.
- 65歳以上のすべての方(第1号被保険者)と※特定疾病(16種)により、介護認定を受けた40歳~64歳の方(第2号被保険者)が使えます
- ※特定疾病(参考)
1 筋萎縮性側索硬化症
2 後縦靭帯骨化症
3 骨折を伴う骨粗鬆症
4 多系統萎縮症
5 初老期における認知症
6 脊髄小脳変性症
7 脊柱管狭窄症
8 早老症
9 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10 脳血管疾患
11 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
12 閉塞性動脈硬化症
13 関節リウマチ
14 慢性閉塞性肺疾患
15 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16 がん【がん末期】
- Q2.
- 介護が必要になったとき、まず何をしたらいいですか?
- A2.
- 介護や支援が必要になったら、地元の市区町村役所窓口(横浜市の場合は区役所サービス課)にて要介護認定の申請をします。
↓
この申請を受けて、認定調査員がご自宅に訪問し、聞き取り調査を行います。
↓
認定調査結果と主治医の意見書にもとづき、介護認定審査会にて介護度が決定されます。
↓
介護度が記載された介護保険証が郵送にてご自宅に届きます。
申請してから、介護保険証が届くまで、約1ヶ月かかります。
- ☆ なお、要介護認定の申請手続きからケアマネージャーが代行致しますので(無料)、介護が必要になったときは是非、あんしんケアにお電話下さい。
すぐにお伺いして、ていねいにご説明させて頂きます。
- Q3.
- 介護保険証の介護度と単位数の意味がわからないのですが・・・。
- A3.
- 介護保険のサービスには、要介護度に応じた限度額が設けられていて、その範囲内で利用することができます。上限を超えてサービスを利用する場合は、自己負担になります。
要介護度によって利用できるサービスや費用、1ヶ月当たりの利用限度額などが異なります。
| 要介護度 |
1ヶ月当たりの利用限度額 |
| 要支援 1 |
4,970単位(約5万円) |
| 要支援 2 |
10,400単位(約11万円) |
| 要介護 1 |
16,580単位(約17万円) |
| 要介護 2 |
19,480単位(約20万円) |
| 要介護 3 |
26,750単位(約27万円) |
| 要介護 4 |
30,600単位(約31万円) |
| 要介護 5 |
35,830単位(約37万円) |
- Q4.
- 骨折して入院手術!(ガンで入院手術!) 一人で動くには不安が残る中、退院となります。介護サービスを受けたいのですが、間に合いますか?
- A4.
- 至急、介護の認定申請手続きを行います。
介護度の決定までには1ヶ月程度かかりますが、申請した段階でサービスの利用は可能です。
但し、介護度によって自己負担になるサービスもありますので、詳しくはケアマネージャーと相談の上ご利用下さい。
- Q5.
- 介護をしている家族が疲れ切ってしまいました。 何か、休める方法はありますか?
- A5.
- 例えば 『ショートステイ』 といって福祉施設への短期入所生活介護等ございます。
ケアマネージャーが手配しますのでご相談下さい。
- Q6.
- 転勤で遠方に暮していますが、一人暮らしの親の状態が不安になりました。
家族はなかなか戻れませんが、対応してもらえますか?
- A6.
- 遠くにお住まいのご家族とも、電話、FAX等のやりとり、または帰宅される時に合わせて契約等させて頂きますので、支障なくサービスを受けられます。遠くにいても安心です。
- Q7.
- 嚥下障害のため、胃ろうとなりました。痰の吸引も必要ですが、在宅で対応してもらえますか?
- A7.
- 大丈夫です。主治医の指示のもと、看護師が伺って細やかに様子を見ながら対応、処置致します。また研修を受けたヘルパーも、家族の承諾があれば対応できます。
- Q8.
- 糖尿病のため、自分でインシュリンを打ってきましたが、手元が危なくなってきました。対応してもらえますか?
- A8.
- はい。主治医の指示のもと看護師が訪問して対応致します。ご安心下さい。
- Q9.
- ガン末期を宣告されました。 最期を自宅で・・と望んでいますが、対応できるでしょうか?
- A9.
- 看護師とヘルパーと協力して、往診のドクターの指示を受けながら全力で支えます。
これまでも、ご自宅でターミナルケアをされた方は沢山いらっしゃいますが、ご家族の悔いない看護・介護は感動的でした。
- Q10.
- 階段やお風呂に手すりをつけたいのですが。
- A10.
- まず、ケアマネージャーにご相談下さい。
内容に応じ、信頼できる専門業者がすぐに伺って、対応させて頂きます。
介護保険を利用されますと実際の費用の10%のお支払で済みます。(上限20万円まで)
- <例>
手すり1万円の工事の場合 1,000円
風呂場すべり止め段差改修20万円の工事の場合 20,000円
- Q11.
- 障害がありますが、企業に勤務しています。勤務時間の途中にトイレ介助等してもらいたいのですが、対応できますか?
- A11.
- 自宅以外の場合は、介護保険が使えませんので、自費対応になります。
自費でご利用されている方は多数いらっしゃいます。
自費 30分 1,800円
- Q12.
- 被爆しているのですが、被爆患者への対応はできますか?
- A12.
- はい。当事業所は、被爆者一般疾病医療機関の指定を受けていますので、ご利用者様の負担なしで、サービスが受けられます。
- Q13.
- 特定事業所と一般の事業所はどう違うのですか?
- A13.
- 一定の要件を満たした場合、特定事業所の指定をうけることができます。
たとえば当社は、居宅介護支援事業所として特定2、訪問介護事業所として特定1を取得していますが、居宅介護の特定事業所2の要件は以下の6項目です。
- 利用者情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした定期的な会議の開催
- 24時間連絡体制の確保、利用者等の相談に対応する体制の確保
- 運営基準減算、特定事業所集中減算の適用外
- ケアマネージャー1人あたりの利用者数が40人未満
- 常勤専従の主任ケアマネージャーの配置
- 常勤専従のケアマネージャーを2名以上配置
- 又、訪問介護の特定事業所1の要件は以下の8項目です。
- すべての訪問介護員等に対して個別の研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること
- 利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
- サービス提供責任者が、訪問介護員等に利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから訪問介護の提供を開始し、終了後、適宜報告を受けていること
- すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していること
- 緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること
- 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、又は介護福祉士・介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員の合計が50%以上であること
- すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員であること
ただし、居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、2人以上のサービス提供責任者が常勤であること
- 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者のうち、要介護4~5・認知症日常生活自立度III以上の利用者の占める割合が20%以上であること
- 以上の要件となっております。今後も介護事業所としてのサービスや体制を更に充実させ、皆様に安心してご利用頂ける特定事業所を目指して参ります。

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